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R8年1月23日 R8年度診療報酬改定の協議会情報

日本理学療法士協会より、現時点での協議会の内容がメールにて届きました。

中央社会保険医療協議会 総会(第644回) リハビリに関連するところ

【中央社会保険医療協議会 総会(第644回)】

〇 日時:2026年1月23日(金)9:00~

〇 資料: 中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第|厚生労働省

中央社会保険医療協議会 総会(第644回) 議事次第

議題2.個別改定項目について

資料:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001639439.pdf

<Ⅰ-2―3 タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-① >

多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設-(P54~)

内容:急性期一般入院料4及び急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般入院料1と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・多職種協働加算」を新設する。 
(新) 看護・多職種協働加算(1日につき) 
1 看護・多職種協働加算1 ●●点 
2 看護・多職種協働加算2 ●●点

<Ⅰ-2―5 診療報酬上求める基準の柔軟化-④>

-質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進-(P81~)

内容:

1.摂食嚥下機能回復体制加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チームの言語聴覚士の専従要件を見直し、専任の従事者でも可とする。

2.療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても算入可能とする。

<Ⅰ-2―5 診療報酬上求める基準の柔軟化-⑤>

疾患別リハビリテーション料や特定入院料において配置された療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進-(P84~)

内容:

1.1日18単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数について、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間20分につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加える。 
2.疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。

3.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等について、従事することのできる業務内容を追加する。 
4.地域包括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等は、当該病棟に入院している患者の退院に向けた指導等について、屋外など、配置された病棟以外での業務に従事可能であることを明確化する。 
5.療法士の配置を規定する病棟内に、回復期リハビリテーション入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院医療管理料がある場合、専従の療法士の兼任が可能であることを明確化する。

<Ⅱ-1―1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑨>

-地域包括医療病棟の見直し-(P162~)

内容:

1.地域包括医療病棟において診療を担うことが期待される誤嚥性肺炎や尿路感染症の医療資源投入量その他の特徴を踏まえ、手術や緊急入院の有無に応じて入院料を分けるとともに、包括期の病棟のみで患者の診療を行う場合の救急受入等の負担を考慮し、急性期病棟の併設がない場合の診療を更に評価する。

2.リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進するため、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系を見直す。

3.高齢者の特性に配慮し、平均在院日数及び退院時のADLが低下したものの割合について、85歳以上の患者の割合に応じて基準を緩和する。また、誤嚥性肺炎や尿路感染症等頻度の高い疾患の特徴を踏まえ、重症度、医療・看護必要度の基準を見直す。

<Ⅱ-1-1 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備-⑩>

回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見直し-(P166~)

内容:

1.入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設する。 
2.重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削除する。

3.回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、回復期リハビリテーション入院医療管理料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーション実績指数に係る基準を見直す。 
4.日常生活機能評価又は機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定を行うこととされているものについて、FIMによる測定が望ましいこととする。 
5.退院前訪問指導料を出来高にて算定できることとする。また、退院前訪問指導料と「H003-2」の注3に規定する入院時訪問指導加算との併算定は出来ないこととする。 
6.入院料1及び3の施設基準であるFIMの測定に関する研修会を年1回以上開催することについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までの要件とする。

7.入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していることが望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4までを対象とする。 
8.入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備していることについて、入院料3及び4においても望ましいこととする。 
9.回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数を見直す。

<Ⅱ-2―1 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援(緊急入院等)を担う医療機関の評価-②>

-包括期入院医療における充実した後方支援の評価-(P239~

内容:許可病床数200 床未満の救急医療若しくは下り搬送を受け入れる体制を有する急性期病棟を有しない保険医療機関における地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟において、在宅医療や介護保険施設の後方支援について十分な体制と実績を有する場合の加算を新設する。 
(新) 包括期充実体制加算(1日につき)●●点 
  

<Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-①>

-入退院支援加算等の見直し-(P244~)

内容:

1.地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援加算1の評価を見直す。

2.地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算を新設する。

3.入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保険施設等への誘導を行うことによって、当該介護保険施設等から金品を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基準に規定する。

4.入退院支援加算の算定対象となる患者における退院困難な要因について見直す。

5.正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算に規定を設ける。

6.入退院支援加算と精神科入退院支援加算双方を届出するにあたっては、保険医療機関において同一の入退院支援部門である場合、入退院支援部門に配置が求められる専従職員が双方の業務を兼ねられることを明記する。

7.医療保護入院等診療料について、多職種による退院支援を行った場合に対する評価を新設する。

<Ⅱ-2-2 円滑な入退院の実現-③>

回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対する退院支援の推進-(P253~)

内容:回復期リハビリテーション病棟入院料1から5まで及び回復期リハビリテーション入院医療管理料において、高次脳機能障害者支援センターや指定障害福祉サービス事業所等の情報を把握するとともに、高次脳機能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて対象機関に患者情報の提供を行うことを要件とする。 

<Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進-①>

-リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進-(P257~)

内容:

1.リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様の見直しを行う。

2.地域包括ケア病棟における質の高いリハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を推進する観点から、地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。また、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料の算定を可能とする。

<Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-①

-療養・就労両立支援指導料の見直し-(P419~)

内容:

1.医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した「治療と仕事の両立支援カード」が、事業者の確認を経て医療機関に提供された場合においても算定可能とする。 
2.対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに算定可能とする。 
3.2回目以降の指導について、3月以上の期間に渡って継続されている実態を踏まえ、算定可能な期間を見直す。 
4.就労の状況を考慮した療養上の指導及び相談支援を更に推進する観点から、その評価を引き上げる。

<Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑭

-慢性心不全の再入院予防の評価の新設-(P453~)

内容:

呼吸困難等の症状を伴う急性心不全を発症し入院した患者に対し、地域連携に係る要件を満たした保険医療機関が、多職種により心不全の再入院予防の取組を行う場合の評価を新設する。 (新) B001-● 心不全再入院予防継続管理料(1日につき) 
イ 心不全再入院予防継続管理料1 ●●点 
ロ 心不全再入院予防継続管理料2 (1) ●回目まで ●●点 (2) ●回目以降 ●●点 
ハ 心不全再入院予防継続管理料3 (1) ●回目まで ●●点 (2) ●回目以降 ●●点

※施設基準を満たす保険医療機関の医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理栄養士等の共同により心不全の計画的な評価並びに治療等が実施されたもの

<Ⅲ-2 アウトカムにも着目した評価の推進-①>

リハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者等の見直し-(P473~)

内容:

1.リハビリテーション実績指数の算出方法について、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点について、入棟中又は入室 中に5点以下から6点以上に上がった場合、分子のFIM運動項目利得 に1点を加えることとする。 
2.基本診療料の施設基準等別表第九の三に規定する「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」について、リハビリテーション実績指数が2回連続して 27を下回った場合から、●●を下回った場合に見直す。

3.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「年齢が80歳以上のもの」を削除する。 
4.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「FIM運動項目の得点が20点以下のもの」について、疾患別リハビリテ ーションの実施単位数が1日平均6単位を超えるものは対象から除く。 
5.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる要件のうち、「FIM認知項目の得点が24点以下のもの」を「FIM認知項目の得点が 14 点以下のもの」に見直す。 
6.リハビリテーション実績指数の算出から除外できる患者要件の変更に伴い、リハビリテーション実績指数の算出から除外できる割合について、100分の30を超えない範囲から100分の●●を超えない範囲に見直す。 
7.当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開することとされている項目について、院内掲示及びウェブサイトに掲載することと明確化する。

<Ⅲ-4 質の高いリハビリテーションの推進-①~⑥>

-① 退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し-(P534~)

内容:退院時リハビリテーション指導料の対象患者について、当該保険医療機関での入院中に、疾患別リハビリテーション料等を算定した患者に限ると見直す。

-② 医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し-(P536~)

内容:1日に3単位までとされている医療機関外での疾患別リハビリテーション料の上限実施単位数について、一連の入院において、合計3単位(別に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限り、別に疾患別リハビリテーションとみなすことができると見直す。

-③ 疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し-(P538~)

内容:疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数の上限が緩和される対象患者について、明確化するとともに見直しを行う(発症日→発症日、手術日又は急性増悪の日から60日以内のもの)。

-④ 疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し-(P539~)

内容:各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区分を新設する。

-⑤ リハビリテーション総合実施計画評価料の見直し-(P541~)

内容:1.リハビリテーションに係る複数の計画書の様式を統一し、リハビリテーション総合実施計画料の評価を見直す。

2.脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料において、介護保険によるサービスの利用が必要と思われる者に対する目標設定等支援・管理料等を廃止する。

3.目標設定等支援・管理料を算定していない者に対する減算規定を廃止する。

-⑥ リンパ浮腫複合的治療料の評価の見直し-(P543~)

内容:リンパ浮腫複合的治療料の点数を見直す(重症の場合)。

<Ⅲ-4―1 発症早期からのリハビリテーション介入の推進-①>

発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリテーションの適切な評価-(P544~)

内容:

早期リハビリテーション加算の評価を見直し、入院した日から起算して3日目以内は増点し、4日目以降は減点する。また、加算可能な期間を入院した日から起算して14日目までとする。 土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設する。

<Ⅲ-5―4 質の高い精神医療の評価-①>

-精神病床における多職種協働の推進-(P606~)

内容:

精神病棟入院基本料及び特定機能病院精神病棟の13対1入院基本料並びに15対1入院基本料並びに精神科急性期治療病棟入院料2において、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師を配置した際の評価として、「精神病棟看護・多職種協働加算」を新設する。

全体のまとめ

今回の改定案は
「多職種連携の評価アップ」「回復期・包括期のアウトカム重視」「FIM・実績指数の影響拡大」「休日リハの評価」
この4本柱がとても強い印象

看護・多職種協働加算(新設)

急性期病棟でのチーム医療が“点数化”される!

  • PT・OT・ST・栄養士・検査技師などを基準以上に配置
  • 多職種が病棟で協働している体制を評価
  • 病棟常駐型リハの価値が公式に認められる流れ

摂食嚥下チーム(STさん大きな変更)

STの専従 → 専任でもOKに

療養病棟でも
経腸栄養 → 経口回復した患者が実績にカウント可能

療法士の“業務の幅”が正式に拡張

18単位ルールに
カンファ・指導・退院支援なども“単位換算”されるかも(ただ、まだ明文化されていないので正式な文面の確認が必要)

回復期・包括ケア病棟で
屋外・病棟外指導も正式にOKと明文化

FIM・実績指数

実績指数の加点ルール変更

  • FIM
    歩行・車椅子 / トイレ動作
  • 5点以下 → 6点以上に改善すると
    実績指数の分子に+1点

除外基準の厳格化

80歳以上 → 除外できなくなる

認知FIM:24点以下 → ●点以下に厳格化

回復期リハ病棟の変化

新設

  • 回復期リハ強化体制加算
    • 実績指数
    • 排尿自立支援
    • 退院前訪問指導
      などが評価対象に

さらに

  • 土日祝もリハ提供が要件化
  • FIM測定は
    「望ましい」→ 実質ほぼ必須の流れ

心不全リハにも追い風

心不全再入院予防管理料(新設)

  • PT・Ns・薬剤師・栄養士の多職種関与が評価対象
  • 在宅・地域連携まで含めた“継続管理型リハ”

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